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御譲位・御即位の見解 時の流れ研究会

平成29年09月11日付 7面

 株式会社神社新報社が設置する「時の流れ研究会」(会長=高山亨代表取締役社長)では、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が衆議院議員運営委員会で審議されるに際して五月三十一日付をもって、「天皇陛下の譲位関連問題に対する見解」(第一回・2面)を発表した。また六月十六日の公布を受けて七月八日付をもって、「御譲位(退位)・御即位と改元の期日並びに関連する皇位継承の祭祀・儀式・行事などについて」の基本的見解(第二回・2面)の要旨を発表し、関係機関に提言をした。本会では、さらにこれらについて問題点、検討課題などの研究を続けてゐるが、あらためてそれらをふまへた望ましい具体案について要点を説明して、関係機関、関心を抱く組織・人々による検討の参考に供するため、ここに具体案の要点を発表する。

御譲位・御即位(践祚)と改元の期日並びに御譲位にともなふ皇位継承の諸儀(祭典・儀式・行事)についての具体案の要点(第三回見解) 神社新報社時の流れ研究会 平成二十九年九月十一日一、御譲位・御即位(践祚)と改元の期日について

 これまで関連する期日の検討については、改元日を優先してゐることが報道されてゐる。それは、
 ①改元にともなって国民生活に支障が生ずることがないやうに配慮する
 ②必要十分な準備期間を確保する
などの要件をふまへて、政府・宮内庁によるいくつかの案が提示されてゐる。
 それらの焦点は、改元日を平成三十一年(二〇一九)元日か、年度替りの四月一日のいづれかとし、それにあはせ御譲位の時期は、平成三十年十二月二十三日の天皇陛下御誕生日以降の下旬(主に政府案)、翌三十一年三月末(主に宮内庁案)を軸に検討されてゐるといふ。
 これら御譲位・御即位(践祚)と改元の適切な期日を勘考するにあたり求められるのは、改元日を優先することなく、必要な前提となることは何かを検討することである。
 それは、次の二点と考へる。
 第一点は、本研究会の第一回「見解」では、「践祚・改元と一体であるべき御譲位の期日については、平成三十一年一月七日が『昭和天皇三十年式年祭(大祭)』といふ天皇・皇室にとって重要な祭祀の斎行日であることを踏まへ」るべきことを指摘した。
 これとともに、御譲位以前に斎行されなくてはならないと考へられる重要な祭典がいくつかある。具体的には、斎行順に次の四祭が挙げられる。
(1)御譲位期日奉告の祭典(大祭)が斎行される。
 即位礼・大嘗祭に際しては、即位礼正殿の儀、大嘗宮の儀の行なはれる期日が定まると、まづその期日の奉告を、宮中三殿の賢所と皇霊殿・神殿に天皇陛下が御自ら御告文で奏され、また神宮並びに神武天皇山陵及び前四代の天皇山陵に勅使の発遣と奉幣が行なはれる。平成の御代替りに際しても斎行された。これにならひ、御譲位に当っても期日が定まると、その期日奉告の祭典などが同様に斎行されることが求められる。
(2)平成三十一年一月七日の昭和天皇三十年式年祭(大祭)を、今上陛下が皇太子殿下とともに斎行される。
 この祭典は先帝陛下への、今上陛下の篤い思し召しにより御望みのことと拝察申しあげられる。なほ、十年祭・二十年祭がそれぞれ今上陛下により厳粛に行なはれた。
(3)旧皇室祭祀令による「皇室又は国家の大事を奉告のための祭典」を斎行される。
 この祭典は、大祭に准じて神宮、宮中三殿ならびに山陵(神武天皇・先帝)に天皇陛下御親から奉告されることとなってゐる。旧皇室祭祀令に規定し、戦後もこれに準じて行なはれてゐる。その先例に、戦争終熄奉告(昭和二十年)・日本国憲法公布奉告(二十一年)・皇室典範及同増補廃止奉告(二十二年)・平和条約発効奉告(二十七年)等があり、「戦争終熄奉告」「平和条約発効奉告」に際しては神宮並びに山陵に御親拝されてゐる。
 また昭和三十年以降も、両陛下の外国御訪問などに際して臨時の勅定により大祭または小祭に準じて行なはれてゐる。例へば昭和四十六年の御訪欧にあたっては、宮中三殿に謁する儀、神宮御参拝の儀(御直拝)、神武天皇山陵(御代拝)、大正天皇・貞明皇后山陵(御直拝)奉告の儀が行なはれ(なほ御帰国後も準じて)、以後も厳修されてゐる。
 このたびの「御譲位」は最重要の「皇室又は国家の大事」であり、本祭典は先例をふまへ、ふさはしい内容に整へられてかならず勅定により斎行されるべきである。
(4)天皇陛下としての最後のお祭りとして御譲位当日に、宮中三殿にそのことを親告される祭典を斎行される。
 第二点は、御即位(践祚)三十年の記念式典・行事の実施である。
 本研究会の第一回「見解」に「国民との紐帯を何よりも重視される今上陛下の御即位三十年を奉祝申し上げたいとの国民の願ひを十分に考慮、検討されることを強く願ふ」と指摘するやうに、今上陛下には御即位(践祚)以来三十年に及び、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴として国家・国民に篤い思し召しを賜はってきていただいたことを感謝し、御礼申しあげる機会を、御譲位以前に設けていただくことを切に望む。
 それは十年・二十年にならひ、政府主催による記念式典と、あはせて国民の要望にこたへる諸行事が民間でも実施されることが望まれる。
 (望まれる期日)
 以上の二点をふまへ、御譲位・即位日は、なによりも平成三十一年一月七日の昭和天皇三十年式年祭斎行以降が前提となる。そして御即位(践祚)三十年の感謝、御礼の記念式典・行事の後となる。
 そして改元は、これらの実施ののちとなり、その期日は本会第二回「見解」では、「四月一日が一例として想定され得るであらう」としてゐる。この場合、御譲位・即位日は三月末があはせて想定され得るであらう。

二、御譲位にともなふ皇位継承の諸儀(祭典・儀式・行事)について

 標記について皇室の伝統と古代以降の先例とをふまへ、適切な次第・形式・内容を検討するにあたり、基本となるのはこのたびの御代替りの前提は、いふまでもなく明治以降の例と異なり、崩御ではなく、天皇陛下が御健在であらせられることである。そして、これをふまへて皇位継承にともなふ諸儀式にあたり宮中三殿(賢所、皇霊殿・神殿)において、しかるべき祭典が御親祭で、旧登極令・旧皇室祭祀令等を参酌して斎行されることが肝要となる。
 これらに関して、本会第一回「見解」では、次のやうに指摘した。
 江戸時代における光格天皇以前の例では、天皇による「譲位の宣命」に続いて神器が継承されることを以て新帝の践祚(即位)とした。この度も譲位と践祚は一体の行事として位置づけられるべきであり、今上陛下の践祚にあたっての「剣璽渡御の儀(剣璽等承継の儀)」と同様、譲位の儀は当然、国の儀式として執り行なはれるべきである。
 また現行の皇室に関はる重儀は、昭和二十二年に廃止された「登極令」「立儲令」「皇室祭祀令」などの皇室令及び附属法令を尊重し、それに準拠して斎行されてきた。しかし、譲位に関しては「皇室典範」に規定されてゐないゆゑに、戦前に整備された関連法令にもその規定は存在しない。本会としては皇室の伝統をふまへた「譲位に関はる儀式」が、「即位に関はる儀式」と同様に宮中三殿における祭祀を主体に斎行されることを強く願ふ。
 これをふまへ、現憲法下において行なはれるべきと考へる祭典・儀式・行事の次第・内容等の検討に際して、留意すべき要点を指摘する。
 第一は、前掲の本会第一回「見解」に指摘した、「皇室の伝統をふまへた『譲位に関わる儀式』が、『即位に関はる儀式』と同様に宮中三殿における祭祀を主体に斎行されること」が肝要となる。それに向けて、あたふかぎり鄭重を期してふさはしい祭典・儀式が行なはれ、望ましい次第・内容となるやうに心がける。
 第二に、関連する先例の儀式として平成三年二月二十三日の皇太子殿下「立太子の礼」を参酌し、勘案することが、きはめて適切である。その次第は、次の通りであった。
 ①午前十時、天皇陛下により「賢所皇霊殿神殿に奉告の儀」が行なはれ、立太子の礼を行なふ旨を御奉告になった。
 ②天皇陛下が、徳仁親王殿下が皇太子であることを広く内外に宣明せられる「立太子宣明の儀」が皇居宮殿の正殿松の間で行なはれ、「おことば」を御親からお述べになり、そのあと皇太子殿下が「御答辞」になった。続いて参列者を代表して海部首相が寿詞を奏上した。
 ③そのあと壷切の御剣が、天皇陛下から皇太子殿下に宮殿表御座所で親授された。
 ④そのあと皇太子殿下は、「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」に臨まれ、宮中三殿に拝礼になった。
 ⑤午後二時、皇太子殿下が「立太子宣明の儀」のあと初めて天皇陛下に拝謁する「朝見の儀」が、正殿松の間で行なはれた。
 これらのうち「立太子宣明の儀」と「朝見の儀」とは、閣議決定を経て「国の儀式(天皇の国事行為としての儀式)」として行なはれた。
 なほ当日の御装束は、天皇陛下は黄櫨染の御袍を、皇太子殿下は黄丹の袍を召された。
 前記の要点ならびに古儀・先例を参酌して、御譲位にともなふ皇位継承の諸祭典・儀式は、次のやうに行なはれるのが鄭重、適切で望ましいと考へる。
[A]御譲位・御即位
   当日
〈1〉御譲位奉告の祭典(新儀、天皇陛下御親祭)
〈2〉御譲位の儀(新儀)○剣璽動座、国璽御璽奉安 ○「おことば」
〈3〉剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)
〈4〉賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀(掌典長をして)
〈5〉御即位奉告の祭典(新儀、新天皇陛下御親祭)
[B]一両日後
〈6〉即位後朝見の儀○「おことば」 ○総理大臣「奉答文」
    ○
 右について以下、要点を説明する。
[A]御譲位・御即位
   当日
〈1〉御譲位奉告の祭典(新儀、天皇陛下御親祭)
 このたびは御健在での御譲位であるから、後掲の新天皇陛下による「賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀」を、掌典長をして行なはしめられるのとは別に、新たに本儀を最後に親祭されることができ、鄭重かつ望ましいこととなる。その次第は、天皇陛下が宮中三殿に親ら御譲位を奉告される(御告文、御拝礼)。剣璽の御動座がある。次いで皇太子殿下が拝礼される。また皇后陛下・妃殿下も拝礼される。
〈2〉御譲位の儀(新儀) 前記の祭典ののちに正殿松の間で行なはれる。本儀は、皇位の継承となる次の「剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)」に先立ち、それに続く一連の、不離一体の儀式として行なはれることが肝要となる。そして皇室・国家の重儀として先例をふまへ、ふさはしいあり方が望まれる。
 次第・儀式案は、次の通りとなる。
①天皇陛下の御前に剣、御後に璽が侍従により捧持されてお出まし(入御)になり、正面にお立ちになった陛下御前の案上に、次いで侍従捧持の国璽・御璽がその間の案上に奉安される。
②天皇陛下から「御譲位のおことば」を皇太子殿下に賜はる。御親から、あるいは歴史的先例からして代理者(宮内庁長官・式部官長・侍従長など)をして読み上げさせられることもありえよう。
 本儀は、「国の儀式」として行なはれることとなる。
〈3〉剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)
 天皇陛下の御前に奉安される剣璽等が、天皇陛下から皇太子殿下へ御渡りなされ、皇太子殿下が承継される儀となる。
 その一案として、剣璽は天皇陛下御親から皇太子殿下にお授けされ、お渡りとなる。これは立太子の礼で壺切の御剣を親授されたことを勘考してのこととなる。なほ国璽・御璽は侍従からでもよい。二案としては、剣璽等が皇太子殿下御前の案上に侍従によりお渡りになり奉安される。
 これにより御譲位と御即位(践祚)の儀は連続する不離一体の儀式として、皇位は今上陛下から皇太子殿下(新天皇陛下・新帝)へ継承され、践祚(即位)となる。
 そののち新天皇陛下の御前に剣、御後に璽が、また国璽・御璽が侍従により捧持され、退御される。
 本儀は、前回と同じく「国の儀式」として行なはれることとなる。
 この御譲位における不可欠の儀は、歴史的先例・古儀にのっとると「御譲位のおことば」と「剣璽の渡御(承継)」となる。
 なほ御装束は、前回の「剣璽等承継の儀」では崩御による服喪のためモーニングコート(黒タイ・喪章)であったが、このたびは前記の宮中三殿での「御譲位奉告の祭典」のままに、天皇陛下は黄櫨染の御袍、皇太子殿下は黄丹の袍で、「御譲位の儀」「剣璽等承継の儀」に臨まれることとなる。
〈4〉賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀(掌典長をして)
 旧登極令では先帝崩御により天皇陛下は喪にあらせられるため、皇位を継承されたことを奉告する儀を、御親らではなく掌典長をして剣璽渡御の儀と時を同じくして宮中三殿で祭典せしめられた。前回もさうであった。天皇皇后両陛下の御拝礼はなく、掌典長が祝詞を奏し、天皇陛下御代拝の掌典長が拝礼の上、御告文が奏され、次に皇后陛下御代拝の掌典次長が拝礼した。賢所の儀については第二日、第三日の儀が行なはれた。いづれも掌典長、掌典次長が天皇陛下、皇后陛下の御代拝を奉仕した。
 本儀は新天皇陛下が掌典長をして行なはしめられる「剣璽渡御の儀と時を同じくして」「皇位を継承されたこと」を天照大御神並びに歴代皇霊・天神地祇八百万神に奉告する祭典であることに意義があり、崩御ではなく御譲位によるこのたびも前回同様に行なはれることとなる。なほ、前回は「皇室の行事」とされた。
〈5〉御即位奉告の祭典(新儀、新天皇陛下御親祭)
 「剣璽等承継の儀」ののち、新天皇陛下は黄櫨染の御袍に召し替へられて、承継された剣璽とともに宮中三殿に御親ら即位を奉告される。新儀の祭典となる。これは、すでに「賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀」を掌典長をして行なはせしめられてゐるが、新天皇陛下による御代始めの最初の祭典として改めて御自ら奉告されるのが鄭重となり、ふさはしいと考へられる。
[B]一両日後
〈6〉即位後朝見の儀
 践祚後朝見の儀・即位後朝見の儀の期日は、大正天皇・昭和天皇・今上陛下の時は、践祚(即位)・剣璽渡御の儀(剣璽等承継の儀)の一両日後であった。これは「賢所の儀」第三日の儀を了へたのちで、今回も同様に行なはれることとなる。
 ①次第は前回にならひ、新天皇陛下の「おことば」と、新たにこれにあはせ先例をふまへて前天皇陛下に「上皇」、また前皇后陛下に「上皇后」の尊称を贈られることがふさはしいと考へる。
 ②次いで総理大臣から新天皇陛下への「奉答文」を、あはせて新たに上皇陛下・上皇后陛下に対して国民を代表して「感謝・御礼の辞」を申しあげるのが望ましい。
 本儀は前回と同じく、「国の儀式」として行なはれることとなる。
 また、前回の本儀ではなされなかった剣璽の御動座が、登極令にならって復活されるべきである。
 なほ天皇陛下の服装は、前例は崩御による服喪のためモーニングコート(黒タイ・喪章)であったが、このたびは慶事にふさはしい御装束が望まれる。
 ③この「即位後朝見の儀」のあと新たに、天皇・皇后と上皇・上皇后の四陛下お揃ひで長和殿のベランダに立たれ、参集する国民の奉祝に応へられるといふ晴れやかな行事も望まれる。
 ④そののち、天皇・皇后両陛下は赤坂の御所(お住まひの御所)まで前例と同じく祝賀御列の儀がなされ、剣璽も御所へ遷られる。
 以上の〈1〉から〈6〉の儀式について、とくに「御譲位の儀」は、前回、「国の儀式」として行なはれた「剣璽等承継の儀」、「即位後朝見の儀」と同じく「国の儀式」とされるのが当然である。

三、「立皇嗣の礼(仮称)」について

 以上の皇位の継承にともなふ儀式のほかに、このたびの「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の(皇位継承後の皇嗣)「第五条 第二条の規定による皇位の継承にともない皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」に拠って、「立太子の礼」と同様に「立皇嗣の礼(仮称)」が「国の儀式」として行なはれ、皇太子(皇嗣)位を象徴する壺切の御剣が受け継がれることが不可欠である。それとともに、「皇嗣」(皇太子)として新天皇陛下とともに皇室祭祀を継承されることとなる。これらは、皇位継承の諸儀式とあはせて検討されるべきこととなる。

をはりに

 このたびの御譲位による皇位の継承にともなふ儀式・儀礼の次第・形式・内容が、古儀・先例を尊重し、新儀が調和した現代にふさはしい、また後世の望ましい指針となることを強く要望したい。以上
(付記)本研究会では「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」ほか世上で用ゐられる「退位」の語は、皇室の伝統と歴史的先例からして不適切であるとして、基本的に「譲位」の語を用ゐた。なほ、第一回・第二回の見解も、本紙にてあらためて統一した。

「時の流れ研究会」について


 神社新報社では平成二十三年七月、戦後神社界を牽引し、神社新報主筆などを務めた葦津珍彦の精神と思想の継承・発展を目指すとともに、天皇と皇室、神社と神道、憲法と皇室典範などについて、わが国の歴史・伝統に基づく在り方を調査・研究すべく創刊六十周年記念事業の残金(七十周年残金の一部を追加)を元に「時の流れ研究会」(会長 高山亨当社代表取締役社長)を設立した。
 設立以降、今日まで定期的に研究会を開催し、この間、研究者への助成や、その成果としてブックレット『神仏関係考』を刊行するなど、各種活動を展開してきた。
 今般、昨年来の天皇陛下の「おことば」をめぐる議論、さらには「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の成立など、国家基軸に関はる事柄が提議され、本会は見解を発表してきたが、今後も最重要課題として取り組んでまゐりたい。読者各位には、引続き御教導賜りたい。